弁護士費用について
当事務所の弁護士報酬基準は、基本的に日弁連の旧報酬規程に準拠しております。
もっとも、実際は、依頼者の方と面談し、事案の性質に応じて、フレキシブルに対応しております。
その際、依頼者の方が得られる精神的・経済的利益に比べ、かかるコスト(弁護士費用)が過大になり過ぎないことに留意しています。
例えば、離婚した元夫と住宅ローンを連帯保証した元妻が、元夫が離婚後に破産したことで、3000万円超の住宅ローンを金融機関から請求を受けたというケース
このケースでは最終的に40万円を支払うことで、残額の支払いを免除していただくことができました。
依頼者の方が得られた経済的利益は3000万円近く、この経済的利益を報酬規程にそのままあてはめた場合、弁護士報酬も数百万円ということになってしまいます。
しかし、もともと支払能力がないからこそ、金融機関も3000万円超の債権に対し、40万円で和解してくれたわけで、これに対して弁護士報酬を数百万円もいただく、というのは考えられません。
上記のケースでは、当事務所の報酬自体、着手金、報酬金合わせて約20万円であり、依頼者の方にとっては、3000万円超の債務が、金融機関に支払った40万円と、当事務所に支払った約20万円と合わせて約60万円のコストで解決することになりました。
逆に、回収可能性が非常に低い状態から訴訟を提起した結果、一審、控訴審ともに勝訴し、約2100万円を回収したケースでは、弁護士報酬は約400万円でした。
この場合、依頼者の方は自力では一円も回収できずに何年も経過していた債権について、2100万円から弁護士報酬400万円を差引いても、約1600万円の回収をすることができたことになります。
このように、当事務所では、弁護士報酬について、事案の性質に応じてフレキシブルに、
かつ、依頼者の方に過大なコストをかけさせないことを第一に考えております。
事 件 等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
法律相談 | 法律相談料 | 30分ごとに5000円 |
報酬の種類 | 区 分 | 弁 護 士 報 酬 の 額 |
顧問料 |
事業者の場合 | 月額5万円~(会社の規模に応じて増減額。グループ会社等複数会社と同時契約の場合、割引あり) |
非事業者の場合 | 年額6万円(月額5000円)~ | |
日当 | 半日(往復2時間を超え4時間まで) | 1.5万円~ |
1日(往復4時間を超える場合) | 3万円~ | |
タイムチャージ制の場合 | 弁護士1名あたり2.5万円~ |
事 件 等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | |||
民事事件 | 1 訴訟事件 | 着手金 |
事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 ※着手金の最低額は10万円 |
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報酬金 |
事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |
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2 示談交渉又は調停 |
着手金 報酬金 |
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2 に減額することができる。 ※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1。 ※着手金の最低額は10万円 |
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3 保全命令申立事件 |
着手金 |
1の着手金の額の2分の1。審尋又は口頭弁論を経た ときは、1の着手金の額の3分の2。 ※ 着手金の最低額は10万円。 |
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報酬金 |
事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1 本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる。 |
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4 民事執行事件 |
着手金 |
1の着手金の額の2分の1 |
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報酬金 |
1の報酬金の額の4分の1 |
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5 自己破産・個人再生・特別清算・会社更生の申立事件 |
報酬金 ・着手金を合わせて |
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応 じ、それぞれ次に掲げる額 (1)事業者の自己破産 50万円~ (2)非事業者の自己破産 20万円~ (3)事業者の民事再生 200万円~ (4)非事業者の個人再生 30万円~ (5)特別清算 100万円~ (6)会社更生 200万円~ |
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6 任意整理事件 (5 の各事件に該当しない債務整理事件) |
着手金 |
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応 じ、それぞれ次に掲げる額 (1) 事業者の任意整理 50万円~ (2) 非事業者の任意整理 債権者数×2万円~ |
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報酬金 |
事業の難易に応じて相談 |
事 件 等 |
報酬の種類 |
弁 護 士 報 酬 の 額 |
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刑事事件 |
1 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。 以下同じ)の事案簡明な刑事事件 |
着手金 |
それぞれ20万円~50万円 |
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報酬金 |
起訴前 |
不起訴 |
20万円~50万円 |
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罰金刑 |
上記の額を超えない額 |
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起訴後 |
刑の執行猶予 |
20万円~50万円 |
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求刑された刑が軽減された場合 |
上記の額を超えない額 |
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2 起訴前及び起訴後の1以外の事件又は再審事件 |
着手金 |
20万円~ |
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報酬金 |
起訴前 |
不起訴 |
30万円~ |
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罰金刑 |
30万円~ |
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起訴 |
無罪 |
50万円~ |
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刑の執行猶予 |
30万円~ |
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求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当額 |
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3 保釈・勾留の執行停 止・抗告・即時抗告・ 準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て | 着手金 報酬金 |
依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のもの とは別に、相当な額を受けることができる。 |
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4 告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続 |
着手金 | 1件につき10万円~ | |||
報酬金 |
依頼者との協議により受けることができる。 |
事件等(手数料の項目) | 分 類 | 弁護士報酬の額(手数料額) | |
1 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる) | 基本 |
20万円に、民事事件の1の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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2 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 |
定型 |
1万円~ | |
非定型 |
5万円~ | ||
3 内容証明郵便作成 |
弁護士名の表示なし |
3万円 |
|
弁護士名の表示あり |
5万円 |
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4 遺言書作成 |
定型 |
10万円~20万円 | |
非定型 |
基本 |
経済的な利益の額が 300万円以下の場合 20万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 3億円を超える場合 0.1%+98万円 |
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非定型 |
複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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公正証書にする場合 |
上記の手数料に3万円を加算する |
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5 遺言執行 |
基本 |
経済的な利益の額が 300万円以下の場合 30万円 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+ 24万円 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+ 54万円 3億円を超える場合 0.5%+204万円 |
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6 会社設立等 |
設立・増減資・合併・分割・組織変 更・通常清算 |
30万円~ |