債務整理

借金問題を解決する方法として任意整理、個人民事再生、自己破産という3つの選択肢があります。あなたの借金の状況、収入・資産の状況に応じた適切な解決を探ります。自分だけで悩まず、思い切って弁護士に相談してみて下さい。

任意整理

任意整理任意整理は、裁判所の手続(破産・個人民事再生など)を利用しないで消費者金融などの債権者と直接交渉し、債務者が十分に支払っていける範囲で返済計画を立てる方法です。利息制限法を超過している業者の場合には法定利率で引き直し計算を行い残額を確定させます。本人が直接交渉を行うのは事実上難しいので、弁護士などに依頼することをおすすめします。

個人民事再生

個人民事再生個人民事再生は、法律で決められた要件を満たし、無理のない返済計画を裁判所に認めてもらえれば、原則的に3年間の分割払いで完済することを条件として、残りの債務は免除されます。自己破産とは違い公私の資格制限がなく住宅や保険等の財産を手放さずに手続きができて、従来どおりの生活をすることができます。

自己破産

自己破産自己破産とは、裁判所に申し立て、生活に必要な一定の財産以外を債務の返済に充てる代わり、残りの債務を帳消しにしてもらう手続です。自己破産と言うと、マイナスのイメージがつきまといがちですが、実際は周囲に知られることや権利の制限はほとんどありません。
また、借金に追われて、多くの自殺や社会的な事件が生まれていることを考えると、経済的に行き詰った人をリセットして、経済活動に再び従事してもらうことは、社会にとってもメリットが大きいことなのです。
借金の返済で悩んでいる方には、自己破産が前向きな制度だということをご理解いただきたいと思います。