石橋 武征
(Takeyuki Ishibashi)
東京弁護士会所属
経歴
- 2001年3月
- 早稲田大学法学部卒業
- 2002年4月
- 司法研修所入所(第56期、実務修習地:札幌)
- 2003年10月
- 司法研修所修了、影山法律特許事務所入所
- 2005年3月
- 早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了
(刑事訴訟法専攻)
- 2009年4月
- 同所退所、石橋法律事務所開設
過去の取扱事件
- 倒産・再建事件
- 1)(株)びっくり本舗(寿司チェーン経営)民事再生手続申立代理人
- 2)(株)セラヴィホールディングス(リゾート運営会社)民事再生手続申立代理人
- 3)(株)ゼクー(居酒屋経営)破産管財人代理
- 4)セボン(株)(不動産デベロッパー)民事再生手続申立代理人
- 5)蔦屋建設(株)(建設請負会社)破産手続申立代理人
- 6)(株)LGホームほか3社(不動産建売業者)破産手続申立代理人
- 7)(株)サクシーオ(留学あっせん業)破産手続申立代理人
- 訴訟案件
(会社訴訟、不正競争防止法関連など) - 1)薬のセイジョー事件
(東京地裁平成16年3月5日判決・判例時報1854号153頁、判例タイムズ1160号259頁、不正競争防止法の適用除外) - 2)北の家族vsGEフィナンシャルサービス動産引渡請求事件
(最高裁平成20年12月16日判決・民集62巻10号2561頁、判例タイムズ1295号183頁、民事再生手続申立てとリース契約の倒産解除特約の関係) - 3)再抗告審でアイフルの移送申立を却下した件(判例時報2132号44頁、民訴法5条5号の「事務所又は営業所」の意義)
- 4)不動産保証協会の請求を棄却した件(判例タイムズ1369号243頁、不動産保証協会の還付充当金納付請求権の再生債権該当性)
松田 紘和
(Hirokazu Matsuda)
経歴
- 2001年3月
- 山形県立山形東高等学校卒業
- 2002年4月
- 東京大学文科一類入学
- 2007年 2月
- 影山法律特許事務所入所(法律事務職員)
- 同年 3月
- 東京大学法学部第1類(私法コース)卒業
- 2009年 3月
- 影山法律特許事務所退所
- 同年 4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2011年 3月
- 同修了
- 同年 5月
- 石橋法律事務所入所(法律事務職員)
- 2012年11月
- 同退所、司法修習開始(第66期、実務修習地:山形)
- 2013年12月
- 司法修習修了、石橋法律事務所入所
一言
夏暑く、冬寒い、山形県山形市の出身です。
中学、高校では吹奏楽に明け暮れておりまして(担当楽器はトランペットです)、中学2年次、高校3年次には全日本吹奏楽コンクール東北大会にも出場しました。大学ではオーケストラサークルに所属する一方で、小学生に対して創作授業を提供するサークルにも所属し、教育に関するシンポジウムを企画したこともあります。
経歴欄にも記載してありますが、大学卒業後、法科大学院に入学するまでは、影山法律特許事務所にて事務員として勤務し学資を貯めるとともに、実務に触れながら法律の勉強をしておりました。また、法科大学院を卒業後、修習に行くまでの間は、当事務所にて事務員として勤務しております。
早期に司法試験に合格した友人らに比べますと何年も遅れて法律家になったわけですが、遠回りした過程で学んだことが今後の業務の中に生きてくることと信じています。
誠実に、情熱をもって事案と向き合っていきますので、どうか宜しくお願い致します。